2009/12/18
労働者派遣制度の改正を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の労働力需給制度部会が18日開かれ、公益委員が報告書の原案を提示。焦点の製造業派遣は、長期の雇用契約を結び、雇用が安定している「常用型」に限って認め、仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ「登録型」は3年以内に禁止することを盛り込んだ。
製造業以外の登録型派遣も専門業務を除き、原則禁止とする。厚労省は年内にも報告書を取りまとめ、来年の通常国会での労働者派遣法改正案の提出を目指す。
1986年の施行後、規制緩和を繰り返してきた同法は、労働者保護のため規制強化に大きくかじを切る。鳩山政権は、法改正で労働者の雇用の安定や待遇改善につなげたい考えだ。
民主、社民、国民新の3党が今年6月、通常国会に共同提出した改正案は、製造業派遣は「専門業務」を除き禁止と明記。これに対し報告書案は、どこまでを専門業務とするかの認定が困難として、雇用が比較的安定している常用型を「例外」として認めた。
報告書案は製造業派遣は「原則禁止」としているが、厚労省などによると、製造業派遣で働く人のうち禁止対象は4割程度。3党案と比べると禁止の範囲が狭まっており、産業界への配慮をにじませた形だ。
報告書案は雇用期間が2カ月以内の労働者の派遣も原則禁止。派遣元にはマージン率の労働者への公開を義務付ける。違法な派遣が行われた場合、雇用契約を派遣元から派遣先へ移す「直接雇用みなし制度」を設ける。
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