2009/11/27
岐阜労働局が2008年度に外国人の技能実習生が働く県内の1910事業場のうち106事業場を調べたところ、7割の74事業場で労働基準法違反や最低賃金法違反を確認し、是正を勧告した。
内訳は、法定より低い残業代しか支払わない違反が50件、必要な手続きなしに残業をさせる違反が20件、最低賃金以下の賃金しか支払わなかった違反が17件など。
賃金の支払いをめぐる違反で、是正勧告を受けた48事業場が実習生166人に支払った差額は計9972万円。このうち115人については実習生が直接、労働局に調査を求めたケースだった。
労働局によると、県の最低賃金は時給696円。時間外労働の場合、少なくとも25%増しの870円を支払わないといけないが、一律300~400円としていた事業場もあった。
労働局の担当者は「資金繰りが厳しい中小業者は実習生らを安価な労働力として受け入れている背景がある。監督指導を徹底し、悪質な事案には司法処分も含めた厳しい姿勢で臨む」と話している。
(河原広明)
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