2009/03/19
中国人技能実習生5人が、「研修」の実態は「労働」だったとして最低賃金水準の残業代などの支払いを受け入れ先の清掃会社「三和サービス」(三重県四日市市)に求めていた裁判で、津地裁四日市支部は18日、実習生の主張を認め、会社側に約285万円の未払い残業代などを支払うよう命じる判決を言い渡した。外国人研修・技能実習制度の研修期間中でも実態が「労働」である場合は、労働基準法および最低賃金法が適用されるとの司法判断を初めて示した。
判決によると、実習生は2005年、外国人研修・技能実習制度で来日し、同社の縫製部門で車のシートカバーを縫う作業に従事。制度では、1年目は1日8時間を超える時間外研修を禁止しているが、残業は月33-172時間に上っていた。会社側は、研修手当としての月6万円に加え、残業代としては時給300円しか支払っていなかった。
裁判では、研修中の作業が、労働基準法や最低賃金法が適用される「労働」に当たるかどうかが争点になっていた。斉藤研一郎裁判官は「研修の内容は3日間の生活基本研修だけで、研修制度の要件を満たしていない」と指摘。▽労働とみなされる2年目以降の技能実習と1年目の研修が同じ作業内容▽時間外の長時間作業をさせた-などとして、実習生は実質的に「労働者だった」と判断。当時の最低賃金水準の残業代である時給約840円で計算した賃金と支給済み残業代との差額の支払いを命じた。
会社側は「(残業を)やりたいと言ったからやらせ、研修だから研修手当を出した。双方納得していたはずなのに大変不満」と控訴する方針を示した。
一方、2日間の実習生の作業拒否で縫製部門が廃業したとして、会社側が実習生に対し約2750万円の損害賠償を求めていた並行審議の訴訟では、請求を棄却した。
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