2009/03/07
厚生労働省は、不況による「派遣切り」などで仕事と住まいを失った労働者やホームレスから生活保護の受給申請があれば、住居がないことを理由に拒まず受け付けるよう、全国の地方自治体に指示した。
生活保護受給者数は昨年12月に160万人を突破するなど不況の影響で増加傾向にある。今後、住居がない人の申請が増えると予想されるため、あらためて指示した。
厚労省は2003年7月、住居がなくても申請できると自治体に通知し、その後も自治体側に同様の考えを伝えていた。
厚労省は、申請してから支給が決まるまでの間に住まいを確保できた場合、入居した日から支給するのではなく、申請を受け付けた時点までさかのぼり必要分を支払うよう求めた。
また、申請中に自立支援センターなどに空きがなく、代わりにカプセルホテルなどを利用していたら、宿泊費用を規定の範囲内で支給するよう指示した。
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