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【くらし】大幅な収入減の助けに 申立書の作成 同僚の協力仰ごう

2022/02/23

 65歳未満で認知症を発症する若年性認知症。仕事が続けられなくなり、収入減に悩む人も少なくない。そんなとき、頼りになるものの一つが「障害年金」だ。ただ、比較的軽い症状で受けられる障害年金3級は、厚生年金しかなく、在職中に医療機関にかかっていることが条件となる。支援者らは本人や家族への注意喚起とともに、企業側の配慮や協力を呼び掛ける。 (佐橋大)

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 「家のローンも残っていて家計は大変だった。当時の老齢年金より手厚い障害年金がもらえていれば…」。名古屋市千種区の稲垣一子さん(67)は、夫の豊さん(73)が約十三年前に突然会社を辞めた頃を振り返る。豊さんは仕事でミスが重なったことを苦に六十歳で退職。直後の検査入院で、若年性認知症と診断された。

 若年性認知症は脳の病気で、精神障害に当たる。在職中に診療を受けていれば、六十五歳未満でも障害厚生年金を受け取れる可能性がある。しかし当時、一子さんはそのことを知らず、周りに教えてくれる人もいなかった。物忘れが多くなるなど、夫の異変を感じてはいたものの、認知症とは思わずに、退職前に受診を勧めなかったという。

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 若年性認知症の人は、配置転換や退職で大幅に収入が減るなど、経済的な課題を抱えていることが多い。子どもの教育費や家のローンといった負担のある人もいる。同市認知症相談支援センターの若年性認知症支援コーディネーター、杉本一美さんは「今は必ず相談者に障害年金の説明をする」。同センターが市内で月一回開く若年性認知症の人、家族の交流会「あゆみの会」でも障害年金の情報交換をしている。

 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、それぞれ障害の程度などによって年金額が違う。「労働により収入を得ることができない程度」であれば二級に当たり、障害基礎、障害厚生の両方を受給できる。一、二級だけの障害基礎年金に対し、障害厚生年金は三級(労働に制限がある状態)もあるが、在職している厚生年金加入中に初診を受けた人が対象だ。退職後に受診すると、症状が二級の水準になるまで、障害年金を受給できない。

 「若年性認知症は特に初期のうちは、うつと診断されることも多い」と杉本さん。うつと認知症との関連が認められれば、そこが初診日になる。初診日の証明書、初診日から一年半後の「障害認定日」の診断書などを年金事務所に提出し請求すれば、障害認定日の翌月分から年金を受け取れる。

 杉本さんの関わるケースでは、一般企業で働きながら障害厚生年金三級の認定を受けて受給している人もいる。その場合、請求時に出す書類の一つ「病歴・就労状況等申立書」を作成する際に、職場での配慮の状況を職場の人に協力してもらい、詳しく書くといいという。

 名古屋総合社労士事務所(名古屋市)が手掛けたケースでは、会社の同僚が診察に同席し、医師に職場の状況を診断書に的確に記載してもらったほか、所定の書類とは別に、会社に職場での配慮事項の証明書を書いてもらい添付資料として提出した。同事務所の社会保険労務士、久米真里さんは「提出する書類で苦労している状況が伝わるかを第三者に見てもらうといい」と助言する。

障害年金の請求に必要な病歴・就労状況等申立書などの書類は日本年金機構のホームページでダウンロードできる
障害年金の請求に必要な病歴・就労状況等申立書などの書類は日本年金機構のホームページでダウンロードできる