2021/12/15
厚生労働省の労働政策審議会部会は十四日、あん摩マッサージ指圧師と鍼灸(しんきゅう)師を、企業に雇用されていない個人事業主でも労災保険に入れる「特別加入制度」の対象に加える省令案を了承した。来年四月から運用する。
厚労省によると、対象となるのはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師で、それぞれ国家資格が必要。個人事業主を含め、最大で計約三十六万人が就業しているとみられ、施術による腰痛や捻挫を訴える人が目立つという。視覚障害者が多く、転倒しけがを負うケースなどもある。
労災保険は原則、雇用労働者が対象。ただ、建設業の一人親方など個人事業主向けに特別加入制度があり、自身で保険料を払うと補償を受けられる。
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