2021/02/27
休業支援金対象 中小より厳しく
厚生労働省は26日、新型コロナウイルスの影響で仕事を休んだのに休業手当を受け取れない人を対象にした「休業支援金・給付金」について、大企業のパート・アルバイトら非正規労働者からの申請受け付けを始めた。ただ中小企業の働き手より利用期間が短く、条件も複雑になっており、中小と同じ扱いを求める声が出ている。
大企業で休業支援金の対象となるのは、あらかじめ勤務日が定まっていないシフト制や日雇い、登録型派遣の雇用形態で働き、企業から休業手当を受け取っていない人たちだ。2度目の緊急事態宣言が発令された今年1月8日以降の休業や時短勤務に対し、働き手の国への直接申請に基づき、日額上限1万1千円で平均賃金の8割を受け取れるようになる。昨年11月7日以降に営業時間の短縮要請が出された19都道府県での休みも8割が補償される。
ただ、前回の緊急事態宣言が発令されていた期間を含む昨年4~6月の休業については平均賃金の6割にとどめた。また7~12月分についても時短要請のあった19地域以外の地域の人たちは対象外となる。
申請は郵送か、厚労省のホームページからオンラインでできる。「この日は休業させた」と会社が認めることが前提だが、仮に会社が休業させた事実を認めない場合でも、休業前に月四日以上の勤務が半年以上あることなどが確認できれば支給対象となる。申請期限は七月末。(岸本拓也)
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