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【社会】70歳就業4月スタート 機会確保 企業に努力義務

2021/01/08

労働分野 制度改正相次ぐ

 二〇二一年は労働分野の制度改正が相次ぐ。高齢化を背景に七十歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」(高齢法)が四月一日に施行されるほか、非正規雇用で働く人と正社員の不合理な待遇差を認めない同一労働同一賃金が中小企業にも拡大される。働き方が大きく変わる可能性があり、企業は細やかな対応が求められそうだ。

 高齢法は現役世代が減る中、働く意欲を持つ高齢者が活躍できる場を広げるのが狙い。現在は、六十五歳までの雇用が企業に義務付けられており、継続雇用や定年の廃止、延長のいずれかを実施するよう求めている。

 七十歳までの就業は努力義務で、現在の三つの方法のほか、個人事業主として業務委託契約を結んだり、子どもの見守りや芸術活動など他団体の社会貢献事業に就いてもらったりする方法も新たな選択肢として設けた。

 同一労働同一賃金は仕事内容が同じで能力や成果も同様なら、正社員と待遇を同じ水準にすべきだという考え方。パートタイム・有期雇用労働法などに盛り込まれ、昨年始まった大企業に加え中小でも四月一日に始まる。

 どういうケースが問題になるかならないかを厚生労働省が指針として示している。ただ分かりにくい点も多く、昨年十月の日本商工会議所の調査では、手当や退職金などの待遇面で必要な対応を終えた中小企業は二割に満たなかった。

 一月一日からは仕事と家庭の両立のため、親の介護休暇や病気の子どもの看護休暇を一時間単位で取得できるようになった。労働者派遣を巡り、人材派遣会社だけではなく派遣先企業も派遣労働者からの苦情に対応するよう義務付ける制度改正も始まった。

 三月一日から義務付けられている民間企業への障害者の法定雇用率を0・1ポイント引き上げ、2・3%とする。四月一日から大企業に対し正社員に占める中途採用の割合を公表するよう義務化する。