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【社会】同一労働同一賃金始まる 非正規の待遇改善に期待

2020/04/01

 パートや派遣などの非正規労働者と正社員の間の不合理な待遇格差をなくす「同一労働同一賃金」が4月1日から大企業と派遣会社で始まった。2018年に成立した働き方改革関連法に盛り込まれ、パートタイム・有期雇用労働法などに規定。企業で働く人の約四割を占める非正規労働者の待遇改善が期待される。

 企業は、正社員と非正規の仕事内容が同じで能力や成果も同等なら、賃金や休暇、手当といった待遇も同水準にしなければならない。罰則規定はないが、労働者が待遇差の理由を説明するよう求めた場合、企業は応じる義務がある。

 厚生労働省がまとめた指針によると、仕事内容や能力、貢献度などで差がなければ、基本給や賞与は同水準にしなければならない。ただし合理的な理由があれば、一定の相違を認める。通勤手当など各種手当は、条件が同じなら同額を支払う必要がある。中小企業では来年4月から実施する。

 働き方改革の柱である時間外労働(残業)の上限規制も1日から大企業だけでなく中小企業に拡大。月45時間、年360時間までが原則で、繁忙期など特別な事情がある場合でも月100時間未満(休日労働を含む)、2~6カ月の平均で80時間以内(同)、年720時間までが上限となる。

 労働基準法は違反企業や労務担当者に6月以下の懲役または30万円以下の罰金を科している。中小は人手不足に苦しむ企業も多く、業務効率化などの工夫が迫られる。