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【社会】介護・看護休暇 1時間単位も

2020/02/12

来年1月から取得可能

 企業などで働く人が親の介護や病気の子どもの世話に使う介護休暇と看護休暇を、来年1月から1時間単位で取得できることになった。現在は1日か半日単位しか認められていないが、介護や子育てをしながら働く人は増えており、仕事と両立しやすいように厚生労働省が制度を見直した。

 介護休暇は要介護の家族1人につき年5日、看護休暇は未就学児1人につき年五日が上限。認知症の家族への突発的対応やケアマネジャーとの打ち合わせ、子どもの病院への送迎などは短時間で済む場合も多く、こまめに休暇を利用できるよう見直しを求める声が働く人から上がっていた。

 新たな制度では、1日単位に加え、時間単位で「始業時間から」か「終業時間まで」に連続して取得できるようになる。1日の所定労働時間が7時間の人の場合、休暇の取得時間の合計が7時間になるごとに1日分にカウントされる。

 一方、勤務時間の途中で職場を離れる「中抜け」は、経営者側から人手の確保や労務管理の負担を懸念する声が出たため、制度には盛り込まれなかった。厚労省は企業に対し、労働者の事情に配慮してできる限り認めるように求める。

 家族の介護を理由に年間約10万人が仕事を辞めており、離職の防止が課題になっている。政府は介護休暇に関し、昨年6月に閣議決定した骨太方針に「時間単位の取得が可能となるよう法令の見直しを行う」と明記。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で労使代表らが議論していた。