2019/12/12
セクハラやパワハラの対策を進める厚生労働省は十一日、被害を相談した労働者に不利益な取り扱いをした企業が社名を公表された場合、ハローワークや職業紹介事業者は一定期間その企業の求人を受理しないことを認めると決めた。
不利益な取り扱いを禁じた女性活躍・ハラスメント規制法の施行に合わせ政令を改正、来年六月から実施する。
職業安定法は、ハローワークや職業紹介事業者は、求人の申し込みを全て受理しなければならないと定めているが、法令違反をした企業の求人は例外として一定期間不受理にすることが可能。
企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けたハラスメント規制法は五月に成立。被害を訴えた相談者に対し解雇など不利益な扱いをした企業が行政勧告に従わない場合、社名を公表することにしている。これを後押しするため、公表された企業については是正から半年間、求人を受理しないことができることとした。
厚労省はパワハラの定義や防止策の具体的な内容を盛り込んだ指針を作成中で、年内にも正式にとりまとめる。
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