2016/08/12
聴力が低下し、仕事に支障が出るようになったため、6月に自主退職しました。7月中旬に雇用保険の手続きでハローワークに行ったところ、障害者手帳がないため就職困難者ではなく、一般被保険者での申請となりました。その3日後に医師の診断を受けたところ、障害者手帳(六級)が発行されることになりました。就職困難者に切り替えてもらえるでしょうか?=愛知県、女性(45)
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【係から】厚生労働省によると、一般被保険者か就職困難者かは、雇用保険の申請時の状態で判断され、基本的に障害者手帳を元にハローワーク職員が決めます。受給額はどちらも同じですが、就職困難者と認められると受給期間が最長360日に延びます。
身体・知的障害では、今回のように雇用保険の申請後に障害者手帳の発行手続きをした場合、就職困難者への切り替えは認められません。申請前に発行手続きをしていれば切り替えが可能です。
精神障害では、医師による意見書で申請前から発症していたと認められれば、後からでも切り替えられます。
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