2015/02/05
厚生労働省は、労働者に年5日の有給休暇(有休)を取らせるよう使用者に義務付ける方針を固めた。働き過ぎの防止が狙い。6日の労働政策審議会分科会に示し、労働基準法改正案を今国会に提出する。
労基法によると、有休の日数は勤続年数に応じて決まる。半年働くと年10日、その後増えて6年半以上で年20日になる。
厚労省によると、現在は原則として労働者が自由に時季を指定する仕組みだが、労基法改正によって、5日分は使用者が時季を指定することとし、違反した場合は罰則の対象とする。
有休の取得率は近年、5割以下と低迷し2013年は48・8%にとどまった。「休むと職場に迷惑が掛かる」「仕事量が多すぎて休む余裕がない」といった理由で有休取得をためらう人が多い。
取得を義務付ける対象は有休を10日以上もらう人にすることで調整中。この場合、働き始めてからの期間が短いなど、一部のパートタイマーは対象とならない見通し。
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