2014/02/05
厚生労働省は、失業手当の受給期間を残して早期に職に就いた人を支援する再就職手当を4月から拡充する方針だ。再就職後の賃金が前職よりも下がった人が半年以上働き続けた場合、賃金の差額の半年分を一時金として支給する。賃金低下を嫌って職に就くことをためらう失業者が多いため、差額を補うことで早期再就職を促す。通常国会に提出した雇用保険法改正案に制度変更を盛り込んだ。
再就職手当は、失業手当をもらえる期間のうち3分の1以上を残して再就職した人が対象。現行制度では、残りの日数分の失業手当のうち50~60%を一時金として受給できる。
今回の拡充では賃金が下がった場合、前職との賃金の差額の半年分をさらに上乗せする。残りの日数分の手当の40%に相当する額が、新手当の上限となる。
財源は労使が拠出する雇用保険料で賄う。雇用保険の残高は5兆円超に積み上がっており、労使からは失業手当本体の増額や保険料の引き下げを求める声が出ていた。厚労省によると手当受給期間は80~360日あり、手当が終わる前に再就職した人の割合は5割前後にとどまっている。
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