2013/12/12
厚生労働省は11日、育児休業給付を半年間、現行の賃金の「2分の1」から「3分の2」に引き上げることを柱とした雇用保険制度見直しの報告書案を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に提示した。
収入減を理由に休みをためらう男性の取得を促し、女性の子育て負担を軽減するのが狙い。部会は月内に報告書を了承する見通しで、厚労省は来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出する。
部会では労使の委員から、育休給付の増額について特に異論はなかった。厚労省は2014年度中の実施を目指す。
育休給付は、原則として子どもが1歳になるまで、一定の条件を満たす雇用保険の加入者に休業前の賃金の半分を支給する制度。引き上げ後は、共働き夫婦が交代で育休を取った場合、半年ずつ計1年間にわたり3分の2への給付増額が可能になる。
また教育訓練給付制度を拡充。国家資格を取得するための講座などの受講者向けに、受講費用に対する補助を現行の20%から最大60%に引き上げる。税理士資格などが想定される。ただ給付金が過大になることへの懸念が労使から出たため、支給期間は原則2年、上限は年間48万円として、年間60万円程度を想定していた当初方針から縮小した。
このほか、失業手当の給付期間中に早期に再就職した人に一時金を支給する制度の拡充も求めた。雇い止めで失業した非正規労働者に対する失業手当の給付日数の上乗せなど、13年度末に期限が切れる措置は引き続き延長する。
【育児休業給付】
育児休業中の労働者の収入減を補うため、雇用保険から支給される給付金。雇用保険の加入者で、育休開始前の2年間に通算で12カ月以上働いた人が対象。2012年度に受給を始めた人は女性23万3544人に対し、男性は3839人だった。平均給付期間も女性の9・8カ月に対し、男性は3・2カ月にとどまっている。
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから