2012/12/27
県弁護士会に登録したばかりの新人弁護士5人が26日、名古屋市内で会見し、国が司法修習生の給与を支払う「給費制」の復活を求めた。現在の貸与制は「資金を準備できる人しか法曹を目指すことができず、多様な人材が集まらなくなる」と訴えた。
司法修習生は1年間、アルバイトなどが禁止され、修習に専念する義務がある。県弁護士会によると、以前の給費制では月20万円の基本給と交通費、扶養手当など年間で350万~450万円が国から支給されていた。昨年11月から「貸与制」となり、国が希望者に月23万円を利息を取らずに貸し付けている。
会見した1人の井上健人さん(29)は、法科大学院で奨学金360万円、修習中に300万円を借りた。「借金だけが増えて不安になった。私のようなケースは珍しくない」と語った。
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