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【岐阜】県内事業所の7割、未反映 「育休改正法」期間延長など

2011/09/01

 父親の育休を取りやすくした改正育児・介護休業法について、県内事業所の7割で育休制度が改正法の水準に達していないことが、岐阜労働局の調査で分かった。2010年度の県内の男性の育休取得率も全国平均を下回る0・8%で、岐阜労働局は改正法に合った制度の整備を呼び掛けている。

 改正法は昨年6月に施行。共働き夫婦がともに育休を取ると、通常1歳までの取得可能期間を2カ月延ばせるほか、出産後8週間以内に育休を取った父親は再度の育休を取得できるようになった。

 しかし、岐阜労働局が改正法施行後の昨年度、県内の120事業所の育休制度の整備状況を調べたところ、85事業所(70・8%)で、育休期間の延長などの改正法の新たな内容が反映されていなかった。子どもの看護休暇も、子が2人以上いる場合は従来の倍の10日間まで取得可能になったが、83事業所(69・2%)が未整備だった。

 いずれも、法改正そのものを知らないケースや、内容を詳しく知らないケースがほとんどだった。

 一方、県の抽出調査で2009年度中に子どもが生まれた夫婦598組のうち、昨年の7月末までに育休を取得した男性はわずか5人で、育休取得率は前年度と同じ0・8%。3年連続で全国平均(1・38%)を大きく下回った。女性の取得率は86・6%で、全国平均(83・7%)を上回ったが、前年度(91・7%)より下がった。

 岐阜労働局雇用均等室は「男性の育休取得に対する社会全体の意識が低いほか、法改正の周知ができていない。正しく就業規則に規定されることが、制度の利用につながる」と指摘。今後、事業者への指導や説明会などを通じて改正法に沿った規定の整備を求めていく方針。 (山本真嗣)