2011/07/30
県は、4月の改正育児休業法の施行に伴って、非常勤職員にも育休を適用する。今月26日付で職員育児休業条例を改正した。
在職期間が1年以上で、1週間の勤務日が3日以上または、1年間の勤務日が121日以上であるなどの勤務日が条件。条件を満たせば、子どもが1歳になるまでの育休が男女ともに取れる。
特定の学識経験に基づき雇う消費生活相談員などの「特別職」には適用されない。
県人事課によると、一般職の非常勤職員は88人。一般職員では2009年度に育休を取ったのは71人(男性2人)。 (木原育子)
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