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【くらし】残業代、きちんともらおう 自由のない昼休みなども労働時間

2018/07/16

 働き方改革が進む中、労使双方があらためて関心を寄せていることの一つが残業代だろう。関連法や就業規則などを見返し、自分の場合と照らし合わせてみると、疑問に感じることもあるはず。そこで、本来は残業代が支払われるべきなのに、支払われていないことが多いのはどんなケースなのか、労働問題に詳しい弁護士に聞いた。

 労働基準法は労働時間を1日8時間以内、1週間40時間以内と定めている。使用者が労働者を1日8時間を超えて働かせたり、休日に出勤させたりした場合、支払わなければならないのが割増賃金(残業代)だ。

 しかし、「使用者側の知識不足で払われていないケースもよくあります」と、東海労働弁護団に所属する弁護士の仲松大樹さんは話す。

 多いのが、実態は働いていた時間帯が、労働時間にカウントされていないケース。昼の休憩時間、日常的に電話番をさせられたり、頻繁に呼び戻されたりして、恒常的に実質的には昼休みを取れていない場合は、その時間帯も労働時間に当たる可能性がある。終業後の研修への参加も、会社から命じられたり、昇進にかかわり事実上参加を断れなかったりすれば労働時間に数えるべきだ。図の場合は、法定労働時間の八時間以外に3時間働いており、残業代支払いの対象となる。

 待機時間が労働時間になる場合もある。「運送業従事者がトラックで倉庫に行って荷積みのため待機したとき」などがこれに当たる。引っ越しや建物の修理、清掃などさまざまな仕事で、従業員が現地に赴き、顧客からの具体的な要請を待っている間も、労働時間に当たる可能性がある。「労働時間に当たるかどうかは、労働者が自由に時間を使えるかどうかが基準で、個別の判断が必要」と仲松さんは解説する。

 管理職になると残業代が付かないというのも、違法の場合がある。「労働基準法で定める管理監督者には、残業代を支払わなくても良い。しかし、これは“重役出勤”ができる裁量が大きい人を指します」。管理職でもタイムカードで時間を管理されている人が残業代をもらえないのは、違法の可能性が極めて高い。

 残業代を一定額にする固定残業代にも注意が必要だ。会社によって基本給に一定時間分の残業代が組み込まれていたり、別の手当名で支給されていたりするが、組み込まれている残業代分の時間を超えて働いたら、超過分を追加して支払ってもらう必要がある。仲松さんは「会社は、固定だから残業させ放題ではなく、仮に月30時間分があらかじめ支払われていて、40時間残業したら10時間分は追加で払う必要がある」と指摘する。

 給与のどの部分に残業代が含まれているのかあいまいだったり、実際は裁量がないのに管理職として残業代がなかったりする場合、現在の給与に残業代が含まれていないことを前提として残業代を計算し直し、その金額が支払われなくてはならない。時効は2年なので、2年分をさかのぼって請求できる。

 仲松さんは「残業代には長時間労働を防ぐ意味もある。適正に残業代を支払うとともに、会社は残業をしなくてもよい仕事量にしたり、残業代がなくても生活が成り立つ給与体系に改めたりといった改善も進めるべきだ」と語る。

 (稲田雅文)

【割増賃金】 法定労働時間を超えて従業員を働かせた場合は25%以上増(月60時間を超えると50%以上増)、法定休日に働かせた場合は35%以上増、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせたときは25%以上増の賃金上乗せを企業に義務付ける。2016年度に国が監督指導した結果、1社で計100万円以上の未払い残業代を支払ったのは1349社(前年度比1社増)で、合計額は127億2327万円(同27億2904万円増)。対象の労働者は9万7978人(同5266人増)だった。