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【社会】裁量制の28歳過労死 東京のIT 残業 最長月184時間

2018/05/17

 東京都豊島区のIT企業で、あらかじめ決まった時間を働いたとみなす裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が今年四月に過労死として労災認定していたことが分かった。遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。

 労基署は男性が死亡する直前の裁量制が適用された期間を含む2カ月間で、過労死ラインとされる月80時間を超える月平均817時間45分の残業があったと認定。最長では月184時間30分の残業をしたこともあった。

 川人弁護士によると、男性が勤めていたのは、不動産会社で使うシステム開発を手掛ける「レックアイ」。男性は2013年に入社し、システム開発や顧客との打ち合わせを担当。昨年7月にはチームリーダーに昇格し専門業務型裁量制が適用されたが、8月中旬、自宅アパートで倒れているのが見つかり死亡が確認された。10月、両親が労災申請した。

 男性は長時間労働が常態化していた。裁量制が適用された昨年7月は納期に追われて徹夜を含む連続36時間勤務もあり、会員制交流サイト(SNS)で「身体の疲れ方が尋常じゃない」「仕事終わるまであと22時間」と書き込んだ。同月中旬には家族に「頭が痛い」などと訴えていた。

 レックアイは「広報担当者が不在で答えられない」としている。

 川人弁護士は「以前から過重労働があったが、裁量制適用直後には徹夜勤務があり、健康に悪い影響を与えた可能性が高い」と指摘。男性の母(58)は「息子と同じような犠牲者が出ないよう会社に求めます。休日もきちっと取れ、リフレッシュできる時間を若い人につくってください」とのコメントを発表した。

(メモ)

【裁量労働制】 実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ労使間で決めた時間を働いたとみなす制度。仕事の進め方が労働者の裁量に大きく委ねられる職種が対象で、深夜や休日に働いた場合を除き、原則割増賃金は支払われない。弁護士や新聞記者など専門職が対象の「専門業務型」と、企画や調査を担う事務系の「企画業務型」の2類型がある。労働者が主体的に仕事をできるとされる一方、長時間労働につながるとの懸念も強い。

    ◇

過労死した男性が投稿した内容

2017年

6月24日午前 1時46分 やっと家ついたー。この安心感よ。今月も華麗に300時間やー。ねむすぎ。
  26日午後10時29分 身体の疲れ方が尋常じゃない
7月 4日午後 0時24分 ねむい。13時から翌日の18時までってなんなん
     午後 8時20分 仕事終わるまであと22時間
   5日午前 6時32分 外明るいと思ったらもう6時かよ。アーメン
   6日午前 1時20分 うおー!やっとしごとおわったぁー!!社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めてやがな。