2016/07/09
妊娠や出産を理由とする職場での嫌がらせ「マタニティーハラスメント」に関し、厚生労働省は八日、来年1月から、加害社員が懲戒処分の対象になることを就業規則などに明記するよう企業に促す方針を決めた。3月に成立した改正男女雇用機会均等法などに基づき事業主向けの指針を改正し、被害を受けずに働きやすい環境の整備を進める。
改正法は、企業に対して職場でのマタハラ防止を企業に義務付ける内容。厚労省は検討中の指針で、マタハラがあった場合には厳正に対処する方針や、その内容を周知、啓発するよう求める。
具体的な対応方法はそれぞれの企業に委ねるが、指針では、就業規則や服務規定にマタハラ加害者に対する懲戒処分の規定を設けることを効果的な対応方法として例示。被害社員との関係修復に向けた援助をするとともに、加害者による謝罪の指示といった措置や、再発防止に向けた社内研修も盛り込んだ。
子育てに積極的な男性が被害を受ける「パタニティーハラスメント」への懲戒規定の作成も促した。
指針にはマタハラの該当例も示した。妊娠や出産したことへの嫌がらせのほか、休業や短時間労働などの制度利用の申し出に対して上司が解雇や降格を示唆したり、取り下げを求めたりすることを挙げた。
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