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【社会】介護休業軽度でも可 1月から祖父母の同居要件廃止

2016/06/18

 厚生労働省は17日、来年1月から介護休業の取得要件を緩和する方針を決めた。家族の要介護度が低くても、歩行や食事などで一定の介助が必要な場合は、仕事を休めるようにする。認知症の人を中心に要介護1でも広く認め対象者は百万人規模で増える見通し。

 祖父母や兄弟姉妹、孫の介護では、3世代同居が減っている状況を踏まえ「同居し、かつ扶養していること」との要件を廃止する。政府はこれらの見直しによって、2025年度末までの「介護離職ゼロ」達成につなげたい考えだ。

 現在の基準は、家族が特別養護老人ホームへの入所が必要な状態が目安で、要介護2~3程度に相当する。厚労省は在宅介護を推進しつつ離職も防ぐために緩和が必要だと判断した。

 新たな基準では、①家族が要介護2以上と認定②歩行や食事、着脱衣など12項目のうち、1項目で全面介助が必要、または複数で一部介助が必要-のいずれかに当てはまれば良いとした。要介護1で介助がほとんど不要でも、外出先から自力で戻れなくなる認知症の人も対象となる。

 介護休業は現在、要介護者1人につき原則1回、93日まで取得できる。法改正によって、休業中に受け取れる給付金は8月から賃金の67%に引き上げられるほか、来年1月からは最大3回に分けて取得できるようになる。