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【社会】同意なしの妊娠降格違法 マタハラ訴訟で最高裁初判断

2014/10/24

 広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が妊娠後に降格されたのは男女雇用均等法に反するとして損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(桜井龍子(りゅうこ)裁判長)は23日、「妊娠がきっかけの降格は、自由意思に基づき女性が明確に同意した場合や、事業主側に特段の事情がある場合をのぞき、違法で無効」とする初判断を示した。

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 その上で「原告は降格を渋々受け入れただけで明確な同意はなかった。事業主側に特段の事情があったかどうかの審理が尽くされていない」として、女性側敗訴とした2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。女性が勝訴する可能性が高まった。判決は5人の裁判官全員一致の意見。

 事業主側が妊娠、出産した女性従業員に降格などの不利益な待遇をする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」が問題となる中、最高裁は、妊娠による降格を禁じた法の趣旨を踏まえ、事業者側に適切で厳密な労務管理を促した。

 第一小法廷は判決で「妊娠を理由とする降格は男女雇用均等法が原則、禁止する不利益な取り扱いに当たる」と指摘。明確な同意の条件として「事業主側が事前に適切に説明し、女性が降格によるメリットとデメリットを十分に理解して同意しているかが必要」と判断した。

 一方で、降格しないで軽い業務に転換させると円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などに業務上の支障が出る場合で、均等法の趣旨や目的に反しない「特段の事情」がある場合は、不利益な扱いには当たらず適法とも判示した。

 女性は2004年、勤務先の広島市内の病院の副主任に就任。08年2月、第2子の妊娠を病院側に告げ、軽い業務への転換を希望したところ、負担の少ない部署に異動したが、副主任の地位を外された。運営元の広島中央保健生活協同組合に約170万円の損害賠償などを求めて提訴。その後、退職した。

 女性は訴訟で「副主任を外したのは、妊娠を理由にした不利益取り扱いを禁じた均等法に違反する」と主張。1、2審は、女性が降格に同意していたとして請求を棄却していた。